がん対策基本法は、日本におけるがん対策を総合的かつ計画的に進めるために制定された法律です。
日本人の死因の第1位である「がん」への対応強化を目的に、2006年に成立しました。その特徴は、国や地方公共団体などの責務を明確化し、がん予防・早期発見から治療、研究、患者支援に至るまで基本的施策を定めている点です。また、この法律に基づき政府は「がん対策推進基本計画」を策定し、社会全体で計画的にがん対策を推進します。
がん対策推進基本計画とは、がん対策基本法に基づいて定められる国の行動計画です。
第1期計画は2007年に策定され、その後おおむね5年ごとに見直し・改定が行われてきました(現在は6年ごとに見直し)。
最新の第4期計画(2023年度~)では、「誰一人取り残さないがん対策を推進し、すべての国民とがんの克服を目指す。」という目標が掲げられています。
これは、がん予防の推進(生活習慣改善や検診受診の促進)、がん医療の充実(専門的な医療提供体制や最新医療の推進)、がんとの共生(患者や家族の生活の質の向上や就労支援)という3本柱で施策を進めるという内容です。
例えば、がん検診の受診率向上については目標を60%に設定するなど、具体的な数値目標も盛り込まれています。
要するに、がん対策基本法と推進基本計画は、国民が「2人に1人ががんになる時代」に安心して暮らせる社会を目指し、国・自治体・医療機関・企業・国民が一体となってがん予防・治療・患者支援に取り組むための道しるべとなっています。