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第1条(趣旨) 本規程は、日本対がんファイナンシャル・プランナーズ協会(以下「本会」という)の会員規約第6条および第7条の規定に基づき、会員の年会費に関する事項を定めるものである。なお、本規程に用いる用語は、会員規約に準ずるものとする。

第2条(年会費の額の決定)

  1. 年会費の額は、毎事業年度において理事会にて検討され、必要に応じて見直しを行うものとする。
  2. 年会費の額の変更は、理事会の決議を経て、翌事業年度より適用する。

第3条(年会費の額) 会員の年会費は、以下のとおりとする。年度は毎年6月1日を始期とし、翌年5月31日を終期とする。 (1) 正会員:年額 11,000円(税込) (2) 準会員:年額 5,500円(税込) (3) 賛助会員:年額 一口 55,000円以上(税込) (4) 名誉会員:年会費の納入を要しない (5) メディア会員:年会費の納入を要しない

第4条(会費の請求)

  1. 本会は、正会員・準会員・賛助会員に対して、原則として毎事業年度初に請求書または決済通知を送付・発行する。
  2. 事業年度途中に入会した場合は、入会月に応じて年会費を月割計算し請求することがある。

第5条(会費の納付)

  1. 年会費は、原則として事業年度の開始から60日以内(7月末日)までに納付するものとする。ただし、クレジットカード決済を利用する場合、決済システム(Stripe)の仕様により、加入月に即時で決済が行われることを会員はあらかじめ了承するものとする。 年会費は、原則として事業年度の開始から60日以内(7月末日)までに納付するものとする。
  2. 年会費の支払いは、指定の銀行振込、クレジットカード決済、またはその他の方法で行う。
  3. 振込手数料等の支払いに係る費用は、会員の負担とする。

第6条(会費の使途) 本会が徴収する年会費は、以下の目的に使用される。 (1) Canrer FP®資格制度の運営・認定・維持に関する費用 (2) 会員向け研修・セミナーの企画・運営費用 (3) 広報活動および社会啓発事業に関する費用 (4) その他、本会の目的を達成するために必要な運営費用

第7条(会費の滞納および会員資格の喪失)

  1. 会員が年会費を3か月以上滞納した場合、本会は当該会員に対し督促を行い、それでもなお支払いがなされない場合、理事会の決議により会員資格を喪失させることができる。
  2. 会員資格を喪失した者が、滞納した会費全額を完納した場合には、理事会の審議を経て再入会を認めることができる。

第8条(会費規程の変更) 本規程の変更または廃止は、理事会の決議によって行うことができる。

附則 本規程は2025年4月1日より施行する。

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