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第1条(目的) 本倫理規定は、日本対がんファイナンシャル・プランナーズ協会(以下「本会」という)の会員が、がん患者およびその家族に対して高い倫理性と公共性を持って支援を行うために遵守すべき原則を定めることを目的とする。

第2条(適用範囲) 本規定は、本会の正会員、準会員およびその他の認定資格保持者に適用する。

第3条(基本原則) 会員は、以下の基本原則に基づき行動しなければならない。

  1. 利益相反の排除 会員は、自己または第三者の利益を優先させることなく、常に相談者(がん患者またはその家族)の最善の利益を尊重し、公正かつ中立的な姿勢で行動する。
  2. 誠実義務と専門性の維持 会員は、自身の専門性を過信せず、常に正確で誠実な情報を提供し、継続的な学習を通じて最新の知識・制度を習得するよう努めなければならない。
  3. 医療行為への不関与 会員は医師・看護師・薬剤師などの医療資格を有さない限り、医療行為や診断・治療の指示・助言を行ってはならない。必要に応じて医療従事者への相談を促すにとどめるものとする。
  4. 科学的根拠と相談者の価値観の両立 会員は、エビデンスに基づく制度・知識を尊重しつつ、相談者の価値観・生活背景・希望を十分に理解し、共感的かつ柔軟な対応を行う。
  5. 守秘義務と個人情報の保護 会員は、相談者から得た情報を厳格に管理し、本人の同意なしに第三者に開示してはならない。個人情報保護方針および関連法令を遵守する。
  6. 倫理的な勧誘・販売の遵守 保険や金融商品を紹介・販売する場合には、虚偽・誇大・不当表示を避け、相談者のニーズと状況に応じた誠実な提案を行う。経済的誘導によって医療判断に影響を与えてはならない。
  7. 広告・発信における責任 会員は、自らの活動や所属を広報する際には、正確で中立的な情報に基づき、誤解や過度な期待を与えないよう十分配慮する。
  8. 多職種連携の推進 会員は、医療・福祉・法律・社会保障の各分野の専門職と連携し、包括的かつ横断的な支援を実現する努力を惜しまない。
  9. 社会的信用の保持 会員は、公的制度、協会の目的および社会的責任を理解し、常に協会の信頼と公益性を損なわない行動をとらなければならない。

第4条(倫理違反への対応)

  1. 会員が本倫理規定に違反した場合、本会は理事会の決議により、当該会員に対して警告、是正勧告、資格停止、除名等の懲戒処分を行うことができる。違反の程度に応じて、会員資格に関わる処分を適切に判断するものとする。
  2. 会員が倫理違反により第三者に損害を与えた場合、その責任はすべて会員個人に帰属し、本会は一切の法的・経済的責任を負わない。
  3. 会員が本規定に違反する行為により、本会の名誉または信用を著しく毀損し、または協会の事業に重大な支障を及ぼしたと理事会が判断した場合には、必要に応じて損害賠償請求を行うことができる。
  4. 度重なる警告および是正勧告を受けたにもかかわらず、会員が本会に対して損害を与えた場合、または本会が名誉の毀損を受けたと理事会が認定したときは、当該会員に対し一律金50万円の罰金を請求するものとする。

第5条(附則) 本規定は2025年4月1日より施行する。 倫理規定の改正・補足は理事会の決議をもって随時行うことができる。

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