がん保険の一時金(診断給付)は非課税。確定申告は必要?税金について徹底解説

がん保険 一時金 税金

病気やケガが原因で保険から受け取るお金は原則非課税(税金はかからない)です。

ここでは、非課税になる保険金や給付金の種類と医療費控除との違いについて解説します。
病気やケガをしたときの税金が気になる人は参考にしてください。

この記事はこんな人におすすめ
  1. がんと診断された時の資金準備が気になる方
  2. 現在のがん保険を見直したい方
  3. 保険選びで迷っている方
川原拓人 | AFP

契約の内容などによっては税金がかかってしまう場合があります。
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目次

がん保険の一時金とは?

治療を受ける女性
治療を受ける女性

がん診断一時金は、がんと正式に診断された時点で支払われる給付金です。

多くの保険では、初めてがんと診断された場合に一括で50万円〜300万円程度が支給されます。

保険の内容によっては300〜数1000万円までと幅広く設定できます。

一時金の説明に関しては別の記事で詳しく説明しているためこちらを確認してください。

\一時金について詳しく知りたい方はこちら/

がん保険の一時金に税金はかかるのか?

結論:がん保険の一時金(診断給付金)は一般的には、原則「非課税」

所得税法施行令第30条第1号により、「身体の傷害や疾病に起因して支払われる保険金」は非課税所得とされています。

したがって、がん保険の診断給付金には税金がかかりません。

状況別に以下の点を確認していきましょう。

  • 非課税となる給付金の例
  • 課税対象になるケース

非課税となる給付金の例

  • がん診断給付金(がん保険の一時金)
  • 治療給付金
  • 入院給付金
  • 手術給付金
  • 通院給付金
  • 先進医療給付金
  • 障害保険金(給付金)
  • 特定損傷給付金
  • 特定疾病(三大疾病)保険金
  • 高度障害保険金
  • 就業不能給付金
  • リビングニーズ特約保険金
  • 介護保険金
    など

ただし、以下のような場合には課税される可能性があります。

課税対象になるケース

①贈与税がかかるケース

がん保険の一時金で特に注意が必要なのが、契約者(保険料を支払っている人)と一時金を受け取る人が異なる場合です。この場合、保険金の支払いを「贈与」として税務署に判断される可能性があります。

例えば、次のようなケースは贈与税の対象になります。

スクロールできます
誰が払った?(契約者)誰が保障されてた?(被保険者)誰が受け取った?(受取人)税金の種類
自分自分自分非課税
自分自分家族(配偶者・子)所得税(一時所得)
自分家族自分贈与税
家族自分自分贈与税

このような契約で妻が一時金を受け取った場合、保険料を負担した夫から妻へお金が贈与されたと見なされます。

このとき、年間の贈与税基礎控除額(110万円)を超える部分に対して贈与税がかかります。

具体例を挙げると、

  • 妻が受け取った一時金が300万円の場合
    「300万円-110万円(基礎控除)=190万円」が贈与税の対象です。

この190万円に対して10%〜55%(累進課税)の税率が適用されるため、高額な一時金ほど税負担が増えます。

このケースを避けるためには、保険契約時に契約者と受取人を同一人物にすることが有効です。

※本記事の内容は、一般的な情報提供を目的としており、具体的な税務計算や税務相談を行うものではありません。

②法人契約の場合(法人税・所得税がかかるケース)

会社が契約者となり、従業員や役員が被保険者の場合は、診断一時金を会社が受け取ると法人税が課税されます。

  • 法人で受け取る診断一時金は「雑収入」となり、利益に含まれます。
  • その利益は法人税の対象になり、法人税額が増える可能性があります。

また、その診断一時金を会社が役員や従業員へ見舞金として支払った場合、その支払い方法や金額によっては役員や従業員に所得税がかかる場合もあります。

法人契約の場合は、診断一時金を受け取った後の税務処理についても確認が必要です。

参考:ほけんの窓口

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課税されないための具体的な対策と注意点

悩む人
悩む人
  1. 【贈与税対策】
    • 契約者(保険料負担者)と受取人を同一にする(例:夫が契約者なら受取人も夫に)。
    • 一時金を受け取った後、家族間で資金を渡す場合は年間110万円以下に抑える、もしくは計画的な贈与を検討する。
  2. 【法人契約の課税対策】
    • 会社で契約する場合は、受け取った一時金が法人の利益となることを前提に、課税後の資金活用を考える。
    • 一時金を役員・従業員に渡す場合には、給与や賞与として適切に処理する。

医療費控除とがん保険の給付金の関係性とは?申告時の注意点

医療費控除とは、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えた場合に、税務署へ申告することで所得控除を受けられる制度です。

医療費控除を受けると所得税や住民税が軽減され、払い過ぎた税金の還付を受けられる場合があります。

一方、がん保険の給付金(一時金・診断給付金・入院給付金など)は、本来、治療費や生活費をカバーする目的で支払われるものです。

そのため、医療費控除の計算時には、この給付金が医療費から差し引かれるケースがあります。

医療費控除とは?

医療費控除とは、医療費が年間を通して10万円以上かかったときに、税金が軽減される制度です。

その年の1月から12月にかかった医療費の合計金額が10万円(所得200万円未満の人は、所得の5%)を超えた場合、超えた金額を所得から控除できます。(最高で200万円まで控除できます。)

所得から控除できた金額には、所得税・住民税がかからないため、税金が軽減されます。

医療費控除を受けるためには、サラリーマンの場合でも確定申告が必要です。

給付金のうち医療費控除で差し引く必要があるもの

がん保険の給付金のなかでも、「医療費を補てんする目的の給付金」は医療費控除を手続きする際、差し引く必要があります。

例えば以下の給付金が該当します。

  • 入院給付金(入院日数に応じて支払われる給付金)
  • 手術給付金(手術費用を補てんする目的で支払われる給付金)
  • 通院給付金(通院日数に応じて支払われる給付金)
  • 治療給付金(実損填補型の給付金)

上記の給付金は、申告の際に自己負担した医療費の合計金額から差し引きます。

医療費控除の計算で差し引く必要がない給付金

一方、給付金のなかには、医療費控除の計算で差し引く必要がないものもあります。例えば以下の通りです。

  • がん診断一時金(診断給付金)
  • 特定疾病一時金
  • 生活支援金(治療費目的と明確にされていない給付金)
  • がん治療給付金(定額給付型の給付金)

これらは用途が限定されておらず、治療費以外にも自由に使えるため、医療費控除の計算において自己負担医療費から差し引く必要はありません。

医療費控除を申告する際の具体的な注意点

がん保険の給付金を受け取った上で医療費控除を申告する場合には、次の点に注意が必要です。

  1. 「医療費を補てんする目的」の給付金のみを差し引くこと
    • 差し引かなくてもよい給付金を誤って差し引いてしまうと控除額が少なくなり、税金の還付金が減少します。
    • 逆に、差し引く必要がある給付金を差し引かないと、後日税務署から指摘され修正が必要になります。
  2. 給付金の金額を超えて支払った医療費については控除対象になる
    • 給付金が医療費より少なければ、その差額分は医療費控除の対象です。
    • 例えば、医療費が50万円かかり、入院給付金を30万円受け取った場合、差額の20万円が控除対象です。
  3. 領収書・給付金通知書など証明書類を保管しておくこと
    • 確定申告では医療費控除の領収書の提出義務はなくなりましたが、税務署から求められた際に提示できるよう、領収書や給付金の通知書は必ず5年間保管しておきましょう。

医療費控除の申告時に準備する書類まとめ

医療費控除を申告する際に必要になる主な書類は次の通りです。

  • 確定申告書(国税庁Webサイトで入手可能)
  • 医療費控除の明細書、支払った医療費の総額・給付金額を明記
  • 医療費の領収書(保管用として)
  • がん保険給付金の通知書
  • 給付金の金額、用途が記載されている書類
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
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がん保険の給付金を受け取る際の税金対策

家族
家族

がん保険の給付金で特に注意したいのは贈与税です。保険契約者(保険料を払う人)と受取人が異なる場合、贈与とみなされ贈与税が発生します。これを回避する方法として以下のような対策があります。

  • 契約者と受取人を同一にする

    保険料負担者と受取人を同一にすれば、受け取る給付金は本人の資産となり、贈与税はかかりません。

    例えば、夫が契約者なら受取人も夫に設定し、その後家族にお金を渡す際は年間110万円以内の範囲にすることで贈与税がかかりません。
  • 夫婦間や親子間の贈与を活用する

    一度にまとまった金額を渡すのではなく、年間110万円以内の基礎控除を活用して数年にわけて計画的に贈与を行うと贈与税がかかりません。

法人契約の課税対策(法人税・所得税)

法人ががん保険の契約を行っている場合、給付金は法人の雑収入として法人税の課税対象となります。その対策としては次の方法があります。

  • 給付金の用途を明確にする

    給付金を受け取った際に、法人内で医療費支援や見舞金として従業員・役員へ支払う場合は、就業規則や規定を整備し、損金として処理可能な範囲を明確にします。

    そうすることで法人税負担を抑えることが可能になります。
  • 役員・従業員に渡す場合の給与処理

    役員や従業員に対して一時金を渡す場合は、給与や賞与など正規の手当として支給することで法人側の課税負担を軽減し、受け取る個人側の贈与税課税も防ぐことができます。

一時所得(満期金や生存給付金)への対策

満期保険金や生存給付金のように一時所得として課税される給付金の場合、受け取り額から支払った保険料と特別控除額(50万円)を差し引き、その半分が課税対象になります。

そのため、以下のような対策が効果的です。

他の所得が多い年度に一時金を受け取ると所得税率が上がり課税が増えるため、収入が少ない年度を選んで受け取るようにします。

  • 複数の給付金を受け取る時期を分散させる

    一時所得は年間で合算されるため、複数の給付金を受け取る場合には受け取り時期を分けて所得を分散させることで課税額を軽減することができます。
  • 他の所得とのバランスを考える

    他の所得が多い年度に一時金を受け取ると所得税率が上がり課税が増えるため、収入が少ない年度を選んで受け取るようにします。

まとめ

がん保険の一時金は基本的に非課税ですが、一部の契約内容や所得の状態によっては課税対象となり、確定申告が必要になるケースがあります。

医療費控除を利用する場合には、治療費のほか交通費など特定の費用も対象となりますが、がん保険の給付金で補填された金額は控除できません。

そのため、契約内容に基づく取扱いを正しく理解し、比較サイトの一覧や平均的な生活費を参考に、本当に必要な保障の知識をつけ決めることが重要です。

現在の業務状態で申告が不能な場合や税金面で疑問がある場合には、一人で悩まず専門家や保険会社に相談すると安心です。

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