(1)当社の基本方針
- 反社会的勢力による不当要求に対しては、組織全体をあげて対応する。
- 反社会的勢力からの不当要求に備えて、平素から警察など外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応できるよう努める。
- 反社会的勢力との取引を含めた関係を一切遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶する。
- 反社会的勢力からの不当要求には、一切応じず、毅然として法的対応を行う。
- 反社会的勢力との資金提供や裏取引は絶対に行わない。
- 反社会的勢力の不当要求に対応する役職員等の安全を確保する。
(2)役職員等の義務
役職員等は、反社会的勢力による被害を防止するため、「(1)当社の基本方針」を遵守する。
(3)反社会的勢力対応部門
当社における反社会的勢力に対応する人材は、業務管理責任者とする。業務管理責任者は、当社における反社会的勢力への対応、社内体制の整備、および外部専門機関との連携を行う。
(4)暴力団排除条項の導入等
当社は、反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行うことによる被害を防止するため、契約書等に暴力団排除条項を導入する。
(5)役職員等の報告義務
役職員等は、以下に該当する場合は、原則24時間以内にすみやかに業務管理責任者へ報告する。
- 取引先に反社会的勢力との係わりがあることが判明した場合
- 反社会的勢力による不当要求がなされた場合
- 反社会的勢力による不当要求がなされる可能性が高まった場合
(6)法的措置等
業務管理責任者は、反社会的勢力への対応については、警察担当係、弁護士等に相談する。業務管理責任者は、反社会的勢力に対しては、不当要求を受けた部門と協調して、必要に応じてあらゆる民事上の法的対抗手段を講ずることは勿論のこと、特に脅迫・暴力行為の危険性が高く緊急を要する場合には直ちに警察へ通報するなど、刑事事件としての対応を行う。
(7)事実関係の調査
反社会的勢力からの不当要求が、事業活動上の不祥事や役職員等の不祥事を理由とする場合には、業務管理責任者はすみやかに事実関係を調査する。調査の結果、反社会的勢力の指摘が虚偽であると判明した場合は、それを理由として不当要求を拒絶する。また、真実であると判明した場合でも不当要求自体は拒絶し、不祥事案については、別途再発防止策の徹底等適切な対応を行う。